株式会社と合同会社は運営上どう違うか
|ご質問はこちらへQ&Aに戻るトップに戻る
質問
 株式会社と合同会社ではどう違うかということですが。
回答 
 そうですね。まずは税金のことを言いますが、法人に関する税金は資本金1000万以下なら、合同会社でも株式会社でも税額に差異はありません。資本金で区分されているのです。
質問
 税金面であまり違わないのですね。
回答
 消費税だけはあります。資本金が1000万以上の株式会社の場合、消費税の免税事業者にはなれません。
どちらの会社でも、資本金が1000万に満たない場合、最初の2期は免税になりますね。消費税の免税点は1000万円に下がていますので、かなり多くの個人事業者が消費税を払う羽目になります。
 ですからこの資本金1000万円未満の免税はかなり有益です。

質問
 そうですか。それは相当、個人事業と比べてメリットですね。
回答
 登記面では、新たな会社法では株式会社でも取締役が一人でできます。取締役が最低3名、監査役が最低1名の合計4人は不要になりました。役員は報酬の出し方に制限がありますからね。また、株式会社は最高で10年以内に、定時の役員変更登記が必要です。
質問 
 まあめんどうといえばめんどうですね。株式会社のメリットはどんなところにあるのですか。
回答
 制度面より、
むしろ営業面でありますよ。合同会社はどうしても株式会社に比べたら「小さな会社」のイメージがあります。合同会社を作られる方は、会社名よりも技術を、デザイナーやライター、ソフトウエア技術者や店舗の経営の方が多いようです。反面、株式会社にされる方は、名刺や広告などで広く営業する場合に、信頼感が大きくて有利です。もちろん合同会社でも広く営業されている方はたくさんいらっしゃいますが。

 この違いについては、重要ですので本当に何でもご質問下さい。お電話
03−5480−1715 荻原まで。

会社設立ナビゲーター
東京都大田区西蒲田8丁目1番10号 FK蒲田3階
TEL(03)5480-1715
FAX(03)5480-1716

|ご質問はこちらへQ&Aに戻るトップに戻る