事業目的と本店所在地の決め方
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2-1 事業目的の決め方について

質問
  
 会社の事業目的ですが、どのように書けばいいかわかりません。どうしたらいいですか?


回答
会社を設立して行う予定の事業の内容をお知らせください。もちろんお客様の言葉で結構ですので、お知らせいただければ当事務所でより適切な表現をアドバイス致します。

 事業の内容は、
「適法」で、「営利目的」で「明確」なものなら何でも事業目的にできます。

 「適法」
 不法なことは定款にはもちろん定められません。定めなくても、もちろん駄目ですよね。

「営利目的」
 商業法人である会社は儲けることを前提に存在しているため、事業目的には営利の追求が必要です。
とえば「コンピューターシステム開発に関するの研究」は、研究自体は営利目的ではないので定款の目的には入れられません。でも、「コンピューターシステム開発に関する研究の受託」とすればお金を取って研究を請け負うわけですから営利目的となり、事業目的の表現として的確です。

 定款の事業目的に記載していないから、非営利行為ができないかというとそうではありません。実際には寄付やメセナ活動などは行うことができますし、その行為に対応した税制も存在します。

 また、新商法(平成18年5月1日)以降、事業目的の的確性は以前ほどは厳しくなくなりました。以前は使用できない目的の表現として「貿易業」「物販業」などがありましたが、今は大丈夫です。

 ご自身で文章にしづらい時は、私どもが一緒に考えながらより現実の事業の内容に近い目的を作成していきます。お気軽にご相談ください。

 

2-2 本店所在地はどう設定について

質問  
 自分の自宅を本店に設定してもいいのですか?

回答 
 登記上は問題ないです。自宅兼事務所もよくあります。

ただし、許認可や、社会保険に加入する場合に、ご自宅が事務所では加入用件を満たさない場合があるので注意が必要です。ご自宅を事務所にする場合に自己所有か、賃貸でも事務所兼用可能の契約書なら大丈夫です。自宅の契約が賃貸で、契約書に「使用目的は住居に限る」となっていれば加入用件を満たさないですね。


質問  
 部屋番号やビル名、マンション名は本店住所に入れるのですか?
回答 
 入れても入れなくても結構です。「いかにもマンション」といった感じでは、入れない人は多いですが、任意に決めることができます。

本店所在地や目的設定でお悩みの方は、何でもご質問下さい。お電話
03−5480−1715 荻原まで。

会社設立ナビゲーター
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